労働基準法は、「常時10人以上の労働者を使用する者は、就業規則を作成して、労働者の過半数代表者の意見書を添付した上で、所轄労働基準監督署に届出をしなければならない。既存の就業規則を変更した場合も同様とする。」と定めています。
就業規則の作成・届出義務違反は30万円以下の罰金刑となっています。「労働者数10人以上」というのは企業単位ではなく事業所(場所)単位です。
東京に本店があり札幌に営業所がある場合、東京にスタッフが20名。札幌にスタッフが14名いた場合、東京と札幌のそれぞれで就業規則作成と届出をする必要があります。
就業規則は、原則、それぞれの事業所毎に所轄労働基準監督署へ届け出る必要がありますが、以下の1~4の要件を全て満たしている場合は、本社事業所で各事業所(支店や営業所等)の就業規則を一括して届け出ることが出来ます。
- 1. 本社事業所と各事業所の就業規則が同一内容、且つその旨の附記有り。
- 2. 本社事業所以外の各事業所の名称、所在地、所轄労働基準監督署名を明記。
- 3. 本社事業所と各事業所の数に応じた部数の就業規則を提出。
- 4. 全ての事業所の労働者代表の意見書(正本)を添付。
■「労働者数」には正社員以外のパートタイマー、アルバイトなども含まれます。
ただし、会社の取締役(使用人兼務役員を除く)・監査役、雇用保険に加入出来ない家族従業員、業務請負人、派遣労働者などは含まれません。
■全ての労働者による投票又は挙手などの方法によって公正に代表者を選任しなければなりませんが、「労働者の過半数代表者の意見」は反対意見でも構いません。
就業規則作成、届出を代行。お気軽にご相談ください。
就業規則作成、届出のお申込み
下記の様な場合に当事務所をご利用ください
- 就業規則作成、届出を外注したい。
- 助成金の相談もしたい。
- 未払い残業対策が不安だ。
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士+社労士、1つの事務所で手続き
就業規則作成、届出のお申し込み
申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
就業規則作成、届出のご相談
申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
社会保険労務士、行政書士業務対応地域ご案内
対面しての就業規則作成、届出業務は札幌市、北海道内に対応(石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。