就業規則作成、届出のメリット

御社では、雇用契約を「口約束」していませんか? 今は残業代未払い、賃金、労働時間、残業時間など厳しい時代です。ニュースでも「元若乃花の飲食店賃金未払い」「ダイハツ残業代5千万円支払い」「すき家の残業代問題」「大和ハウス 残業未払い32億円」という内容を見かけるようになりました。これらは大手だからというわけでもなく、中小零細も抱える問題です。


採用面接の際に月給や所定労働時間、休みの日数や残業の有無などを話し、そのまま「雇用契約書」を交わすことなく働き始めてもらう・・・・
これは大変危険です。

後で賃金や労働時間、条件について、「言った」「言わない」のトラブルになりやすいのです。水掛け論となり、収拾がつきません。

また、会社を辞める際に不満を持っていたり、解雇されたりすると、そのまま労働基準監督署に駆け込み、「契約時に言われた内容と違う!」と訴えられる可能性もあります。さらに「未払い残業がある!!」なんて主張されると、労働基準監督署が調査にやってくることもあります。実際に社会保険労務士をしていて、遭遇する事例です。


トラブルを未然に防ぐための手段として、「就業規則の作成、届出、変更」も手段の1つといえます。


「細かい契約内容を雇用契約書に書いておけばいいんじゃない?」という方もいらっしゃると思います。確かに、水掛け論になるのを防ぐという点では有効です。



でも、就業規則を作ることには、大きなメリットがあります。




1.会社の仕組みがはっきりする

就業規則には、休職、服務規程、制裁、解雇などの項目があります。「ひげはいいの?ピアスは?」「病気の場合、何ヶ月休める?」

このような事態に対応する際に、判断基準が明確になり、人によって対応が違うということがなくなります。



2.雇用契約書にいちいち書かなくてもいい

雇用契約書にいちいち書かなくても、就業規則に書いてあることについては「就業規則を参照する」と一言書けばいいので、雇用契約書が何枚にもわたることがなくなり、分かりやすくなります。



3.良い人材が集まる可能性が上がる

就業規則には給与や賞与のほか、慶弔規程や特別休暇、福利厚生といった内容が含まれますので、待遇が明確になります。
待遇の内容から、従業員想いの会社であることが伝わります。

また、冒頭に社長さんが目指す会社とはどういうものかを記載することで、熱い想いを伝えることもできます。
共感してくれる人材を集めやすくなるのです。

トラブルを未然に防ぐには、就業規則を作り、トラブルの元をなくすのがベストです。
他にも、就業規則を作るメリットがあります。



4.法律で決まっている

常時雇っている人が10人以上いる会社は、就業規則を作成し届出する必要があります。
これは法律で決まっているのですが、中には「うちの会社には就業規則なんてないよ」とおっしゃる社長様もいらっしゃいます。

就業規則がある、というだけで、「法律を守る会社」だとアピールすることができます。
10人以上のスタッフの事業で就業規則を作成しない場合、30万円以下の罰金になる場合があります。



5.助成金をもらう際に必要

厚生労働省の扱っている助成金については、就業規則の提出を求められることがほとんどです。
せっかく助成金がもらえる条件が整っていたのに、ただ1つ、「就業規則を作成していない」から諦める、というのはもったいない話です。

代表者様の想いに共感してくれる人材を集め、会社が一体となって事業にまい進することができる。
理想的な姿だと思いませんか?


就業規則は会社を守るためにも、労働者を守るためにも有効な手段といえます。







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