■絶対的・相対的必要記載事項を記載し忘れないことが大事です。就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、定めをおく場合には必ず記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
下記は就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
下記は定めをおく場合には必ず記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)
- 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
*上記以外の事項で、その内容が法令又は労働協約に反するものでなければ、任意に記載することができます。(任意記載事項といいます)
■正職員とパート・アルバイト従業員で労働条件が異なる場合にはあらかじめその旨を定めておくことが必要です。ルールの適用の範囲について明確にすることが大事です。
■よく言われることですが、役所で発行している就業規則のひな型は、根拠法規である労働基準法が労働者保護を目的とした法律である関係上、その視点で作成されているものが多いと思われます。
法的に義務のない事項まで明記する必要はございませんので、法の定めを守りつつ会社の経営状況等実情に合わせた就業規則を作成しましょう。
■労働者代表の意見書の添付が必要です。この場合の「意見」は反対意見でも差支えありません。意見を聞くということが目的だからです。
■とても大事な事ですが、就業規則に記載した内容を、労働者の不利になる内容に変更(不利益変更といいます)する場合、労働者と合意の上で変更するか、合理的理由が必要になります。
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