- 手間と時間がかかる。
- 社会保険労務士に依頼するとお金がかかる。
- 変更の度に手続きが必要。
- 今まで社長様の胸ひとつで決めていたことが、就業規則に縛られ自由に決められなくなる。
でも、ちょっと待ってください。
本当に、就業規則に縛られることがデメリットなのでしょうか。
就業規則は、パートさんやアルバイトさんも含め、普段働いている従業員が10人以上の会社に作成が義務づけられています。
この「10人以上」という要件は、従業員の少ない会社であれば、社長さんの一存で物事を決め、従業員さんとの個別契約で雇用条件を決める、というやり方でもやっていける、大きな問題にはならないだろう、という行政の判断です。
逆を言えば、10人以上の従業員さんがいる会社は、就業規則という「共通のルール」を決めておかないと、大きなトラブルにつながりやすい、ということなのです。
共通のルールがなく、社長様がその場その場で判断して対応したり、人によって異なる待遇の個別契約を締結していたら、どういうことになるのか。
従業員さんの不満が生まれます。
「なんで私はダメだと言われたのに、あの人は有給休暇にしてもらえたの!?」
「なんであの人はひげを生やしているのに、私のピアスはダメなの!?」
人によって異なる対応をしてしまうと、待遇の差が生じ、不満に思う従業員さんが出てきます。
また、問題が生じた従業員さんを解雇したくなっても、就業規則できちんと解雇事由を決めておかないと、解雇することが出来ません。
何が解雇事由に当たるのかが決まっていない場合、解雇事由が正当かどうかは裁判所の判断にゆだねられます。
そうすると、会社に厳しく判断される傾向にありますので、無効となる可能性が高くなります。
さらに、最近多いトラブル、「休職」にも、就業規則があれば対応できます。
病気で1年近く休んでいる従業員さんがいる場合、給料の支払いはなくても、人を補充することができず、現場は常に1人足りない状況となります。
このような時に、休職に関するルールが従業員さん全員に知らされていれば、事態を解消し、新しい人を迎えることができます。
就業規則を「作らない」デメリットは、他にもあります。
パートさんの扱いです。
就業規則がない場合、パートさんが正社員と同じ扱いを求めてきた場合に、拒否することが出来ません。
パート用就業規則がない限り、パートさんも正社員も同じ扱いをしなければならないのです。
どうですか?
会社にとって共通のルールを決め、それを全員に明らかにしておくことは、決してデメリットではありません。
会社を守る手段となるのです。
就業規則を作成するという選択も、会社を守っていく1つの手段といえます。
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