就業規則作成のデメリット
就業規則を作ることで考えられるデメリットは下記が挙げられます。

  • 手間と時間がかかる。
  • 社会保険労務士に依頼するとお金がかかる。
  • 変更の度に手続きが必要。
  • 今まで社長様の胸ひとつで決めていたことが、就業規則に縛られ自由に決められなくなる。


でも、ちょっと待ってください。
本当に、就業規則に縛られることがデメリットなのでしょうか。

就業規則は、パートさんやアルバイトさんも含め、普段働いている従業員が10人以上の会社に作成が義務づけられています。


この「10人以上」という要件は、従業員の少ない会社であれば、社長さんの一存で物事を決め、従業員さんとの個別契約で雇用条件を決める、というやり方でもやっていける、大きな問題にはならないだろう、という行政の判断です。



逆を言えば、10人以上の従業員さんがいる会社は、就業規則という「共通のルール」を決めておかないと、大きなトラブルにつながりやすい、ということなのです。

共通のルールがなく、社長様がその場その場で判断して対応したり、人によって異なる待遇の個別契約を締結していたら、どういうことになるのか。

従業員さんの不満が生まれます。

「なんで私はダメだと言われたのに、あの人は有給休暇にしてもらえたの!?」
「なんであの人はひげを生やしているのに、私のピアスはダメなの!?」
人によって異なる対応をしてしまうと、待遇の差が生じ、不満に思う従業員さんが出てきます。



また、問題が生じた従業員さんを解雇したくなっても、就業規則できちんと解雇事由を決めておかないと、解雇することが出来ません。
何が解雇事由に当たるのかが決まっていない場合、解雇事由が正当かどうかは裁判所の判断にゆだねられます。
そうすると、会社に厳しく判断される傾向にありますので、無効となる可能性が高くなります。


さらに、最近多いトラブル、「休職」にも、就業規則があれば対応できます。


病気で1年近く休んでいる従業員さんがいる場合、給料の支払いはなくても、人を補充することができず、現場は常に1人足りない状況となります。
このような時に、休職に関するルールが従業員さん全員に知らされていれば、事態を解消し、新しい人を迎えることができます。


就業規則を「作らない」デメリットは、他にもあります。
パートさんの扱いです。

就業規則がない場合、パートさんが正社員と同じ扱いを求めてきた場合に、拒否することが出来ません。
パート用就業規則がない限り、パートさんも正社員も同じ扱いをしなければならないのです。

どうですか?

会社にとって共通のルールを決め、それを全員に明らかにしておくことは、決してデメリットではありません。
会社を守る手段となるのです。

就業規則を作成するという選択も、会社を守っていく1つの手段といえます。







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